外国人看護助手・介護士の採用はグローバル・ヒューマン・リソース

BUSINESS事業案内

特定技能外国人人材の
ご案内・支援・手続き等をメイン業務とし
日本の人材不足課題を解決に導きます。

弊社は2019年より新たに始まった『特定技能』人材に関する登録支援業務が主な業務となります。登録支援機関とは特定所属機関(受入れ機関)からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行う為の、在留資格における支援計画の作成、実施を行う機関です。
生活面から日本語教育、手続き全般、日本に入国した方々が就労に専念できるよう、継続した支援・サポートを行っております。

特定技能とは

『特定技能』とは、2019年4月に新設された新しい在留資格です。 人手不足の解消を目的としており、国内で人材の確保が困難な分野を対象に、一定の専門性・技能を有する外国人の受け入れが可能です。
外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

 
特定技能1号のポイント
特定技能2号のポイント
在留期間
1年、6か月又は4か月ごとの更新、
通算で上限5年まで
3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準
試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した
外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語
能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試験等
で確認(技能実習2号を良好に修了した
外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同
基本的に認められない
要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は
登録支援機関による支援
対象
対象外

参考:在留資格「特定技能」とは | JITCO - 公益財団法人 国際人材協力機構(旧:国際研修協力機構)

関連機関との
協力体制について

ご利用の流れ

※面接前後での現地教育機関・国内受入れ施設見学会を実施

よくあるご質問

日本語はどのくらい話せますか?

弊社はN3レベルまでの教育を一つの基準にしております。
(参考:ゆっくりであれば会話ができるレベル)

就労する上で宗教上の制約はございますか?

日本の就労環境に適合するように教育をしておりますので、特段受入れ機関様にご準備頂く事はございません。
※一部宗教の場合、お祈り場所確保の必要性あり。(小スペース)

すぐ転職してしまうか不安があります、、、

ご本人に転職の権利は与えられておりますが、手続きに2~3カ月の時間を要することもあり、転職のハードルは高いと言えます。
また長く雇用頂けるよう弊社が全面的に支援・サポートをさせて頂きます。

住居の準備はどうしたらよいですか?

基本的には受入れ機関様にご用意を頂いておりますが、
弊社が情報提供も含めご準備のお手伝いを致します。

手続きが複雑で面倒なのですが、、、

お手続きに関しては弊社が段取りをご案内させて頂きますので、
受入れ機関様に極力お手間のかからないよう尽力致します。